よくある質問
特許・実用新案に
ついて
Q.特許権とはどのような権利ですか。
A.発明と呼ばれる技術的アイデアを保護する権利です。
発明を独占的に実施でき、第三者の承諾のない発明の実施を排除することができる権利です。
そのほか、他人に実施を許諾することもできます。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.発明と呼ばれる技術的アイデアを保護する権利です。
発明を独占的に実施でき、第三者の承諾のない発明の実施を排除することができる権利です。
そのほか、他人に実施を許諾することもできます。
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Q.発明とはどのようなものですか?
A.「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を言うとされています。技術的なアイデアというイメージです。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を言うとされています。技術的なアイデアというイメージです。
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Q.会社員が自身の業務中にした発明について、会社はどのような権利を持つのでしょうか?また、発明者である会社員はどのような権利を持つのでしょうか?
A.会社員が仕事上でした発明は、職務発明になります。契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていた場合には、会社が特許を受ける権利を有します。この場合、会社員には、金銭その他の経済上の利益を受ける権利が発生します。一方、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていない場合には、会社員に特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合には、会社には発明を実施できる権利が発生します。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.会社員が仕事上でした発明は、職務発明になります。契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていた場合には、会社が特許を受ける権利を有します。この場合、会社員には、金銭その他の経済上の利益を受ける権利が発生します。一方、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていない場合には、会社員に特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合には、会社には発明を実施できる権利が発生します。
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Q.どのような発明が、特許を受けることができるのですか?
A.発明が特許を受けるためには、その発明が、生産業・サービス業などの産業において利用でき、新しいもので、かつ既存の技術から容易に思いつかないもの、であることが必要です。
その他にも条件があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.発明が特許を受けるためには、その発明が、生産業・サービス業などの産業において利用でき、新しいもので、かつ既存の技術から容易に思いつかないもの、であることが必要です。
その他にも条件があります。
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Q.すでに学会で発表した技術、アイデアについて、特許を受けることは可能でしょうか?
A.学会の発表から一年以内であれば、一定の条件を満たすことにより、その発表について特許を受けることが可能な場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.学会の発表から一年以内であれば、一定の条件を満たすことにより、その発表について特許を受けることが可能な場合があります。
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Q.他者のウェブサイト上で、素晴らしいアイデアが記載されていたことに気づきました。このアイデアについて、私が特許を受けることはできますか?
A.原則として、すでにウェブサイトで発表されている他人の発明については、特許を受けることはできません。
しかし、その発明について特許を受けることができる可能性は全くないということではありません。
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A.原則として、すでにウェブサイトで発表されている他人の発明については、特許を受けることはできません。
しかし、その発明について特許を受けることができる可能性は全くないということではありません。
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Q.新製品を販売したのですが、この製品について特許を受けることができますか?
A.原則として、すでに販売している製品について、特許を受けることができません。
しかし、その製品について特許を受けることができる可能性は全くないということではありません。
また、その製品を守るため、特許権以外の権利で守る方法もある可能性もあります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.原則として、すでに販売している製品について、特許を受けることができません。
しかし、その製品について特許を受けることができる可能性は全くないということではありません。
また、その製品を守るため、特許権以外の権利で守る方法もある可能性もあります。
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Q.動植物に関する発明に対する保護は、どのようになっていますか。
A.動植物については特許法で、植物については種苗法で保護される可能性があります。詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.動植物については特許法で、植物については種苗法で保護される可能性があります。詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
Q.ビジネスの方法について、特許を受けることはできますか?
A.販売管理や、生産管理に関するアイデアは、例えばそれが、情報通信技術を利用して実現されたものの場合には、特許を受けることができる場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.販売管理や、生産管理に関するアイデアは、例えばそれが、情報通信技術を利用して実現されたものの場合には、特許を受けることができる場合があります。
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Q.特許出願手続きは、発明者本人でもできますか?
A.発明者自身の手によって特許出願をすることはできます。しかし、より効率的に手続きを進め、またより強い特許権を得るためには、ノウハウを持った弁理士に相談することをお勧めします。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.発明者自身の手によって特許出願をすることはできます。しかし、より効率的に手続きを進め、またより強い特許権を得るためには、ノウハウを持った弁理士に相談することをお勧めします。
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Q.特許庁の手数料が減額または免除される場合はありますか?
A.中小企業、個人及び大学などを対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の減額や免除が受けられる場合があります。
この減額・免除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.中小企業、個人及び大学などを対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の減額や免除が受けられる場合があります。
この減額・免除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
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Q.他社と共同で新製品を開発するにあたり、特許や技術についての注意点はありますか?
A.共同開発の際に、自社の重要なノウハウが紛れ込んでしまい、知らず知らずに秘密が漏れてしまったりするなどという危険があります。また、出来上がった製品に関する発明について、誰がどのような権利を持つのか(誰が出願するのか)、事前に確認しておく必要もあるでしょう。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.共同開発の際に、自社の重要なノウハウが紛れ込んでしまい、知らず知らずに秘密が漏れてしまったりするなどという危険があります。また、出来上がった製品に関する発明について、誰がどのような権利を持つのか(誰が出願するのか)、事前に確認しておく必要もあるでしょう。
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Q.すでにおこなった特許出願について、早く審査をしてもらうことはできますか?
A.出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う早期審査・早期審理制度があります。
この制度を利用するには、様々な条件があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う早期審査・早期審理制度があります。
この制度を利用するには、様々な条件があります。
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Q.審査請求に必要な費用を教えてください。
A.出願審査請求に必要な費用は、「138,000円」と「4,000円×請求項の数」の合計金額です。
弁理士にご依頼いただく場合には、弁理士に支払う手数料が必要です。ご注意ください。
A.出願審査請求に必要な費用は、「138,000円」と「4,000円×請求項の数」の合計金額です。
弁理士にご依頼いただく場合には、弁理士に支払う手数料が必要です。ご注意ください。
Q.自社で実施している技術に近い内容の発明について他社が特許出願していることを出願公開公報で見つけた場合、どのような対策をすべきですか?
A.まず、特許出願が特許になっているかどうか特許庁のHP等で調べます。
まだ特許になっていない場合、他社が特許を受けられないように、特許庁に対し情報を提供することが考えられます。
また、特許になっている場合は、貴社の技術が特許の範囲に含まれるかどうか確認します。特許の範囲に含まれる場合には、貴社がその技術の実施を継続できる権利を持ち得るかどうか検討します。
他社特許と自社技術の関係を判断するには、専門知識が必要ですので、資格を有する弁理士に相談することをお勧めします。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.まず、特許出願が特許になっているかどうか特許庁のHP等で調べます。
まだ特許になっていない場合、他社が特許を受けられないように、特許庁に対し情報を提供することが考えられます。
また、特許になっている場合は、貴社の技術が特許の範囲に含まれるかどうか確認します。特許の範囲に含まれる場合には、貴社がその技術の実施を継続できる権利を持ち得るかどうか検討します。
他社特許と自社技術の関係を判断するには、専門知識が必要ですので、資格を有する弁理士に相談することをお勧めします。
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Q.特許権の存続期間は何年間ですか?
A.出願してから20年です。
ただし、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合には、特許権の存続期間が延長される場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.出願してから20年です。
ただし、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合には、特許権の存続期間が延長される場合があります。
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Q.実用新案権の内容・存続期間について説明して下さい。
A.実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係るアイデア(「考案」といいます)を保護するための権利です。
考案とは、技術的アイデアですが、発明ほど高度であることは必要ありません。
実用新案権は、比較的早期に権利化することができるため、ライフサイクルの短い技術の保護に有効です。
実用新案権の存続期間は、出願から10年間です。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係るアイデア(「考案」といいます)を保護するための権利です。
考案とは、技術的アイデアですが、発明ほど高度であることは必要ありません。
実用新案権は、比較的早期に権利化することができるため、ライフサイクルの短い技術の保護に有効です。
実用新案権の存続期間は、出願から10年間です。
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意匠・商標などに
ついて
Q.当社の商品について、ユニークなデザインを開発しました。このデザインを保護する権利は、どのような権利がありますか?
A.デザインを保護する権利としては、まずは意匠権が考えられます。また、そのデザインに関して技術的なアイデアがあれば特許権や実用新案権で保護することも考えられます。さらに、そのデザイン(立体的な形状を含みます)が商標として機能する場合には、商標権で保護することも考えられます。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.デザインを保護する権利としては、まずは意匠権が考えられます。また、そのデザインに関して技術的なアイデアがあれば特許権や実用新案権で保護することも考えられます。さらに、そのデザイン(立体的な形状を含みます)が商標として機能する場合には、商標権で保護することも考えられます。
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Q.店舗の外観や内装デザインを守る権利はありますか?
A.意匠権が考えられます。特徴的な工夫を凝らした店舗の外観は意匠権で保護される場合があります。また、机やいす等の複数の物品等の組み合せや配置、壁や床等の装飾により構成された、全体として統一的な美感を起こさせるような内装デザインも、意匠権で保護される場合があります。
その他、不正競争防止法などによって保護することができる場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.意匠権が考えられます。特徴的な工夫を凝らした店舗の外観は意匠権で保護される場合があります。また、机やいす等の複数の物品等の組み合せや配置、壁や床等の装飾により構成された、全体として統一的な美感を起こさせるような内装デザインも、意匠権で保護される場合があります。
その他、不正競争防止法などによって保護することができる場合があります。
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Q.意匠権として守られるもの(保護対象)には、どのようなものがありますか?
A.物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものが守られます。物品の「部分」のデザインも対象に含まれます。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものが守られます。物品の「部分」のデザインも対象に含まれます。
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Q.スマートフォンやパソコンのアイコン画像は意匠権で保護されますか?
A.意匠権で保護される場合があります。アイコン画像が「機器の操作の用に供されるもの」又は「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」にあたる必要があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.意匠権で保護される場合があります。アイコン画像が「機器の操作の用に供されるもの」又は「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」にあたる必要があります。
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Q.すでに商品を発売してしまっているのですが、この商品のデザインについて意匠の登録をすることはできますか?
A.すでに販売している商品のデザインについて、意匠登録できる可能性があります。すでに公開されたデザインについては、意匠登録することができないのが原則です。しかし、公開されたデザインであっても、そのデザインが公開されてから一年以内であることなど、一定の条件の下で例外的に登録を受けることができる場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.すでに販売している商品のデザインについて、意匠登録できる可能性があります。すでに公開されたデザインについては、意匠登録することができないのが原則です。しかし、公開されたデザインであっても、そのデザインが公開されてから一年以内であることなど、一定の条件の下で例外的に登録を受けることができる場合があります。
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Q.製品のデザインを考えたのですが、発売するのはまだ先の予定です。しかし、この製品のデザインについて、意匠登録をしておきたいです。デザインの内容を秘密にして意匠登録をすることはできますか?
A.秘密意匠制度という制度を利用して、意匠登録をすることが考えられます。この制度は、意匠の登録から3年以内の範囲で、登録された意匠の内容(意匠の説明、図面、写真等)を公開させずに意匠登録をすることができるという制度です。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.秘密意匠制度という制度を利用して、意匠登録をすることが考えられます。この制度は、意匠の登録から3年以内の範囲で、登録された意匠の内容(意匠の説明、図面、写真等)を公開させずに意匠登録をすることができるという制度です。
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Q.当社の商品と酷似した形状、デザインの商品が市場に出回っております。これをやめさせる方法はありますか?
A.意匠権を取得して、これを行使する方法が考えられます。意匠権には、登録した意匠(物品の形状、模様等)と同一又は類似した意匠の利用行為(意匠にかかる物品の製造・販売・輸入など)を他人が行うことを差し止める効力があります。 また、不正競争防止法に基づいて差し止めることも考えられます。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.意匠権を取得して、これを行使する方法が考えられます。意匠権には、登録した意匠(物品の形状、模様等)と同一又は類似した意匠の利用行為(意匠にかかる物品の製造・販売・輸入など)を他人が行うことを差し止める効力があります。 また、不正競争防止法に基づいて差し止めることも考えられます。
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Q.会社名や商品名、ブランド名を守るため、どのような権利を利用できますか?
A.使用したい会社名や商品名、ブランド名を商標登録して、商標権を取得してこれを利用することが考えられます。
商標権は、登録商標と同一の商標およびこれに類似する商標について、他人が使用することを排除することができます。詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.使用したい会社名や商品名、ブランド名を商標登録して、商標権を取得してこれを利用することが考えられます。
商標権は、登録商標と同一の商標およびこれに類似する商標について、他人が使用することを排除することができます。詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
Q.最近よく目にする、地理的表示の制度とはどのようなものですか?
A.特定の場所や地域、国を生産地とする、品質、社会的評価などが主にその生産地に結びついている農林水産物などの名称を保護する制度です。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.特定の場所や地域、国を生産地とする、品質、社会的評価などが主にその生産地に結びついている農林水産物などの名称を保護する制度です。
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Q.CMでよく耳にする音も商標として登録されますか?(音の商標)
A.CMでよく耳にする音も商標として登録される場合があります。近年のデジタル技術の急速な進歩とともに、商品又は役務の販売方法の多様化に伴って、音が商標として用いられるようになっています。このような音を商標として保護しています。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.CMでよく耳にする音も商標として登録される場合があります。近年のデジタル技術の急速な進歩とともに、商品又は役務の販売方法の多様化に伴って、音が商標として用いられるようになっています。このような音を商標として保護しています。
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Q.当社のイメージカラーは「赤」です。このような一色の色彩のみを、商標として登録することはできますか?
A.一色の色彩のみからなる商標は、商標として登録される可能性はあります。ただし、一色の色彩のみからなる商標が登録されるためには非常に高いハードルを越えなければならないと考えられます。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.一色の色彩のみからなる商標は、商標として登録される可能性はあります。ただし、一色の色彩のみからなる商標が登録されるためには非常に高いハードルを越えなければならないと考えられます。
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Q.プログラムの開発を行ったのですが、このプログラムを保護できる権利はありますか?
A.プログラム(コード)については、著作権で保護できる場合があります。著作権は創作されたときに発生します。関係官庁への特別な登録などは必要ありません。ただし、著作権登録制度という制度はあります。この制度を利用すると、一定の恩恵を受けることができます。
また、プログラムの基礎となるアルゴリズムについては、特許権で保護できる場合があります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.プログラム(コード)については、著作権で保護できる場合があります。著作権は創作されたときに発生します。関係官庁への特別な登録などは必要ありません。ただし、著作権登録制度という制度はあります。この制度を利用すると、一定の恩恵を受けることができます。
また、プログラムの基礎となるアルゴリズムについては、特許権で保護できる場合があります。
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Q.当社の技術について特許権を取りました。先日、当社の技術と少し違うものの酷似した技術を使った製品が、他社から販売されているのを発見しました。このような製品の販売をやめさせる方法はありますか?(均等論)
A.特許された技術と少し違ったように見えても、その特許権を行使して相手の製品の販売をやめさせることができる場合があります。
特許権は、特許された技術の範囲内で権利を行使することができます。他人が実施している技術が、特許された技術と一見違うように見えても、他人の技術がその特許された技術と「均等」と言える場合には、特許権を行使することができます。
A.特許された技術と少し違ったように見えても、その特許権を行使して相手の製品の販売をやめさせることができる場合があります。
特許権は、特許された技術の範囲内で権利を行使することができます。他人が実施している技術が、特許された技術と一見違うように見えても、他人の技術がその特許された技術と「均等」と言える場合には、特許権を行使することができます。
Q.商標権侵害の警告書をうけました。どのような対応方法がありますか?
A.正当な理由なく登録商標と同一又は類似の商標を指定商品・役務又はこれと類似する商品・役務について使用すると、その登録商標に関する商標権の侵害となる場合があります。
対応方法としては様々なものが考えられます。例えば、
① 貴社の行為が商標権侵害に当たらないと反論する。
② 商標権者からその商標の使用について許諾を得る(通常使用権、専用使用権)。
③ 警告の根拠となっている商標権を消滅させる措置を取る(登録無効審判、登録異議申立、不使用取消審判など)。
などです。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.正当な理由なく登録商標と同一又は類似の商標を指定商品・役務又はこれと類似する商品・役務について使用すると、その登録商標に関する商標権の侵害となる場合があります。
対応方法としては様々なものが考えられます。例えば、
① 貴社の行為が商標権侵害に当たらないと反論する。
② 商標権者からその商標の使用について許諾を得る(通常使用権、専用使用権)。
③ 警告の根拠となっている商標権を消滅させる措置を取る(登録無効審判、登録異議申立、不使用取消審判など)。
などです。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
Q.競合会社から特許権侵害の警告を内容証明郵便で受けた場合、どのように対処すればいいでしょうか。
A.正当な理由なく特許された技術(特許発明)を使った製品を製造・販売したり、サービスを行うと、特許権の侵害になる場合があります。
対応方法としては様々なものが考えられます。例えば
① 特許権者からその技術について実施する許諾を得る(通常実施権、専用実施権)。
② 警告の根拠となっている特許権を消滅させる措置を取る(特許無効審判、特許異議申立)。
などです。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.正当な理由なく特許された技術(特許発明)を使った製品を製造・販売したり、サービスを行うと、特許権の侵害になる場合があります。
対応方法としては様々なものが考えられます。例えば
① 特許権者からその技術について実施する許諾を得る(通常実施権、専用実施権)。
② 警告の根拠となっている特許権を消滅させる措置を取る(特許無効審判、特許異議申立)。
などです。
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Q.開発した技術について特許権を持っています。先日、他社がその技術を無断で使った製品が販売されているのを見つけました。このような行為に対する手段はどのようなものがありますか?
A.特許権に基づいて、その販売を中止することを要求すること(販売の差し止め請求)、及び発生した損害の賠償を請求することが考えられます。
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A.特許権に基づいて、その販売を中止することを要求すること(販売の差し止め請求)、及び発生した損害の賠償を請求することが考えられます。
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Q.開発した技術について、複数の国や地域で特許権を取りたいと考えています。どのような方法がありますか?
A.海外の国や地域に特許出願をする方法は、直接その国や地域に出願する方法と特許国際条約(PCT)の制度を利用して出願する方法とがあります。
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A.海外の国や地域に特許出願をする方法は、直接その国や地域に出願する方法と特許国際条約(PCT)の制度を利用して出願する方法とがあります。
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Q.開発したデザインについて、複数の国や地域で意匠権を取りたいと考えています。どのような方法がありますか?
A.海外の国や地域に意匠出願をする方法は、直接その国や地域に出願する方法とハーグ協定のジュネーブ改正協定による国際登録制度を利用する方法とがあります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.海外の国や地域に意匠出願をする方法は、直接その国や地域に出願する方法とハーグ協定のジュネーブ改正協定による国際登録制度を利用する方法とがあります。
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Q.当社の商品名について、複数の国や地域で商標権を取りたいと考えています。どのような方法がありますか?
A.海外の国や地域で商標権を取得する方法として、直接その国や地域に出願する方法とマドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録制度を利用する方法とがあります。
詳しくは常設知的財産相談室をご利用ください。
A.海外の国や地域で商標権を取得する方法として、直接その国や地域に出願する方法とマドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録制度を利用する方法とがあります。
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