弁理士を
紹介します!

弁理士紹介制度とは

弁理士紹介制度とは

日本弁理士会関東会が「弁理士」を紹介する制度です。
関東1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)の企業・個人の方等を対象に、ご自身の知的財産に関する相談内容に応じた弁理士を紹介します。(当会の判断により、紹介できない場合もあります。)
弁理士紹介は無料です。また、紹介された弁理士に相談又は弁理士業務を依頼するかどうかは自由です。ただし、弁理士の紹介は、同じ案件につき1回に限らせていただきます。

紹介された弁理士に相談又は弁理士業務を依頼する場合には、依頼する弁理士が定める費用又は業務報酬が生じます。
相談にかかる費用及び業務報酬は、弁理士によって異なります。紹介された弁理士に必ずご確認ください。契約内容については、個別の事情に応じて、弁理士とよくご相談ください。
内容によっては、紹介した弁理士が依頼を受けられない場合がありますのでご了承ください。

弁理士は、このようなご相談やお悩み、依頼にお応えします。

弁理士は、このようなご相談やお悩み、依頼にお応えします。

弁理士は特許、意匠、商標など、知的財産に関する専門家です。
たとえば、

  • 新製品の特許を取りたい。
  • 新しい商品のネーミングを考えた。同じ名前はないか。真似されないか。
  • 他社がわが社の特許発明を使っている。
  • 特許権侵害の警告書が送られてきた。
  • 国内だけでなく海外に市場を開拓したいが、知財視点で注意すべきことを知りたい。
  • わが社の製品の模倣品が売られている。
  • ロゴやマークを考えたい。
  • わが社の製品のデザインが他社の権利を侵害していないか。
  • ライセンス契約や譲渡契約について相談したい。
  • 知財をわが社の経営に活かすための相談にのってもらいたい。
  • わが社の知財の価値が知りたい。
  • 社内研修の講師を依頼したい。
  • 大学、高校などでの講義・授業を依頼したい。

紹介できない場合

紹介できない場合
  • 反社会的な個人または団体からの申し込みの場合
  • 目的又は手段において違法な事業その他公序良俗に反する事業を行っている個人または団体からの申し込みの場合
  • 仲介による申し込みの場合
  • その他日本弁理士会関東会において、本制度の趣旨・目的に反し、弁理士を紹介することが不相当と判断した場合
  • 紹介できる人材が見当たらない場合

申込手続き

申込手続き

弁理士の紹介を受けたい方は、所定の申請フォームに必要事項をご入力の上、お申込ください。

申込手続きの流れ

紹介の申請をいただくと、まず、ヒアリング担当者から連絡が入ります。この際に、事案の概要やどのような弁理士を希望するのかなどをお伝えください。ヒアリング担当者はうかがった内容をもとに適任と思われる弁理士を選定します。紹介の申請をいただいてから弁理士のご紹介まで営業日ベースで7日間程度です。弁理士の紹介を受けた場合には、面談を行っていただき、紹介から1ヵ月以内に契約の締結可否を決定して、当会へご連絡下さい。
なお、この弁理士紹介制度は、紹介を受けた方及び弁理士のいずれに対しても契約の締結を義務づけるものではありません。あくまでも双方の合意が成立してはじめて契約が成立します。このため、紹介を受けた方と弁理士の間で契約に至らない可能性があります。
契約が成立した後、弁理士の受任状況の把握、統計、報告等のために、アンケートへのご協力をお願いいたします。

申請にあたってのお願い

紹介制度を利用して弁理士にご依頼いただく前に、依頼内容について整理いただくようお願いいたします。依頼内容の整理にあたっては、当会の常設相談室のご利用をおすすめいたします。

<常設相談室サイト>
https://jpaa-soudan.jp/

紹介申請フォーム

個人情報の取扱い
  • 弁理士紹介制度申請フォームにて申込された方の情報は、紹介を受ける弁理士に提供されます。紹介を受けた弁理士から紹介結果(申込者の情報)について、日本弁理士会関東会へ提供されます。
免責事項
紹介した弁理士の業務処理およびトラブル等について当会が責任を負うものではありません。
弁理士への苦情相談窓口の案内
日本弁理士会では、弁理士の業務に関する疑問や苦情に対する相談窓口を設けています。
まずは、原則、苦情の内容を電話にて伺います。
詳細は、下記ホームページの「トラブル相談窓口」をご覧下さい。
https://www.jpaa.or.jp/activity/trouble/
弁理士ナビもご利用ください。
業務内容・地域から弁理士を検索することができます。
https://www.benrishi-navi.com/